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日本国憲法前文 (差分)
2016/12/21 12:39:38 +0900 版と最新版を比較しています。
2016/12/21 12:39:38 +0900 版
最新版
{title:日本国憲法前文}
{subtitle:日本国憲法前文より
作詞/
きたがわてつ・にしむらよしあき・鈴木泉
作曲
}
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
日本[C]国民は、[C
M7
]恒久の平和[Am]を念願し、人
間(にん
[Am7]
げん)
相互の関係(かんけ[G]い)を
支配[Dm]する崇高(すうこ[G]う)な理想(りそ[C]う)を深く[Am]自覚(じか[Dm7]く)するのであって、[G7sus4][G7]
平和[C]を愛する[C
M7]諸国民(しょこく
[Am]
みん)
の公正と信
義(しん
[Am7]
ぎ)
に信頼[G]して、
われら[Dm]の安全(あんぜ[G]ん)と生存(せ[C]いぞん)を[Am]保持[Dm7]しようと[G]決意[
C]した。
われら[A7]は、平和([F]へ[G]い[Am]わ)[Dm]を[C]維持し、[A7]専制(せん[Dm]せい)と隷従(れいじゅ[G]う)、
圧迫(あっ[Am]ぱく)と偏狭(へん[F]きょう)を地上(ちじょ[Am]う)から永遠[Em]に
除去[Am]しようと努め[A7]ている国際(こく[Dm]さい)社会[D7]におい[Gsus4]て、[G7]
名誉[Fm]ある地位を占め[Ab]たいと[G]思[C]う。われら[A7]は、全世界([F]せ[G]か[Am]い)[Dm]の[C]国民[A7]が、
ひと[Dm]しく恐怖[G]と欠乏(けつ[Am]ぼう)から免[F]かれ、平和(へい[Am]わ)のうち[Em]に
生存(せい[Am]ぞん)する権利[A7]を有[Fm]することを確認(かく[Ab]にん)[G]す[C]る。
われら[E]は、いづれの[F]国家も、自国の[G]ことのみに専念[C]して[Am7]他国[E]を無視してはなら[F]ないのであって、
政治(せい[G]じ)道徳の法則は、普遍的(ふへん[F]てき)なものであり、この[E]法則に[E7]従う[Am]ことは、
自国(じこ[Dm]く)の主権(しゅけ[G]ん)を維持し、[C][Am7]他国[E]と対等(たい[E7]とう)関係[Am]に
立と[Dm]うとする各国[G]の責務(せき[F]む)であると[Fm]信ず[C]る。|[C7]
日本[F]国民は、国家の[G]名誉にかけ、全力(ぜん[F]りょく)をあげ[C]て[Am7]この[E]崇高[E7]な理想
[Am]
と
[Dm]
目的[G]を達成(たっ[F]せい)すること[Fm]を誓
[C]う。
|[C7]
日本[F]国民は、国家の[G]名誉にかけ、全
力(ぜん[F]りょく)
をあげ[C]て[Am7]この[E]崇高[E7]な理想[Am]と[Dm
]
目的[G]を達
成(たっ[F]せい)
すること[Fm]を誓[C]う。[CM7]|[C6]--
[G]--
|[CM7]
{title:日本国憲法前文}
{subtitle:
歌:きたがわてつ 作詞:
日本国憲法前文より
作曲:
きたがわてつ・にしむらよしあき・鈴木泉}
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたって自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないようにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものてあって、その権威は国民に由来し、その権力は国民の代表者がこれを行使し、その福利は国民がこれを享受する。これは人類普遍の原理であり、この憲法は、かかる原理に基くものである。われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。
{c:4/4拍子 -:4分音符}
{key:C}
[F]---- ----|[C]---- ----|[F]---- ---[G7sus4]-|-[G7]--- ----|
[F]---- ----|[C]---- ----|[F]---- ---[G7sus4]-|---[G7]- ----|
[C]---- ----|---- ---
日本[C]国民は、[C
/B
]恒久の平和[Am]を念願し、人[Am7]
間
相互の関係(かんけ[G]い)を
支配[Dm
7
]する崇高(すうこ[G
7
]う)な理想(りそ[C]う)を
[C/B]
深く[Am
7
]自覚(じか[Dm7]く)するのであって、[G7sus4][G7]
平和[C]を愛する[C
/B]諸国
[Am]
民
の公正と信[Am7]
義
に信頼[G]して、
われら[Dm
7
]の安全(あんぜ[G
7
]ん)と生存(せ[C]い
[C/B]
ぞん)を[Am
7
]保持[Dm7]しようと[G
7
]決意[
F]した[C]。
われら[A7]は、[Dm]平和を[C]維持し、[C7]
専[Dm]制と隷従(れいじゅ[G]う)、圧[Am]迫と偏[F]狭を
地上(ちじょ[Am]う)から永遠[Em]に除去
[Am]
しようと努め[A7]ている国
[Dm]
際社会[D7]におい[G7sus4]て、[G7]
名誉[Fm]ある地位を占め[Ab]たいと[G7]思
[C]う。
われら[A7]は、[Dm]全世界の[C]国民が、[C7]
ひと[Dm]しく恐怖[G]と欠[Am]乏から免か[F]れ、
平[Am]和のうち[Em]に生[Am]存する権利[Em]を有[Fm]することを確[Ab]認[G7]す[C]る。
われら[E]は、いづれの[F]国家も、自国の[G]ことのみに[G7]専念[C]して[Am7]
他国[E]を無視してはなら[F]ないのであって、政[G]治道徳の法則は、普遍[Am]的なものであり、
この[E]法則に[E7/D]従う[Am/C]ことは、自国(じこ[Dm7]く)の主権(しゅけ[G]ん)を維持し、[C][Am7]
他国[E]と対[E7/D]等関係[Am/C]に立と[Dm7]うとする各国[G]の責[F]務であると[Fm]信ず[C]る。
[F]---- ----|[C]---- ----|[F]---- ---[G7sus4]-|-[G7]--- ----|
[F]---- ----|[C]---- ----|[F]---- ---[G7sus4]-|---[G7]- ----|
[C]---- ----|[C7]---- ---
日本[F]国民は、国家の[G]名誉にかけ、全
[F]力
をあげ[C]て[Am7]
この[E]崇高[E7
/D
]な理想[Am
/C
]と[Dm
7]目的[G]を達[F]成すること[Fm]を誓[C]う。[C7]
日本[F]国民は、国家の[G]名誉にかけ、全[F]力をあげ[C]て[Am7]
この[E]崇高[E7/D]な理想[Am/C]と[Dm7]
目的[G]を達
[F]成
すること[Fm]を誓[C]う。
[(C)]---- ----|
[CM7]
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|[C6]--
-- ----|[G7]---- ----
|[CM7]
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